
各種証明書・文書発行
各種証明書や文書などの発行をご希望の方は、受付窓口までお申し出ください。
●主な証明書の1通あたりの発行手数料(消費税込)は次のとおりです。
| ■ 病院指定用紙 |
一通あたり |
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| 当院発行診断書 (国民年金障害年金診断書及びこれに類するもの) |
1,575円 |
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| 証明書(各種) |
1,575円 |
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| ■ 生命保険・簡易保険関係 | |||
| 入院・通院・手術証明書 |
3,150円 |
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| 後遺障害診断書 |
4,200円 |
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| 症状調査(症状回答書) |
6,300円 |
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| ■ 年金関係 | |||
| 身体障害者手帳交付診断書 |
5,250円 |
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| 厚生年金保険診断書(障害厚生年金) |
5,250円 |
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| 国民年金診断書(障害基礎年金) |
5,250円 |
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| ■ 自賠責関係 | |||
| 診断書・明細書 |
3,150円 |
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| 後遺障害診断書 |
4,200円 |
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| ■ 公費負担申請関係 | |||
| 特定疾患申請診断書 |
3,150円 |
※ これら診断書・文書発行に関して、ある程度お時間を頂きますので、ご了承ください。発行期間等は、診療時間にお電話にてお問い合わせください。
■カルテ開示に関して
| カルテ閲覧代 |
5,250円 |
| カルテ複写代 |
5,250円 |
| カルテコピー代(1枚につき) |
10.5円 |
小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
1.対象者
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。
2.支給の対象外
一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。また、矯正視力、両眼視機能、眼位などに異常がみられない場合も対象外です。
3.手続き方法
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の窓口に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。
4.申請に必要な書類
【1】療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口にあります)
【2】眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果
【3】購入した「治療用眼鏡等」の領収書
【4】口座番号と印鑑(届出印)
給付される金額については、上限額があります。
注)詳細については、保険証発行先にてご確認ください。
自立支援医療給付(更正医療・育成医療)とは
■更正医療制度とは
身体そのものの機能障害を除去、又は軽減させることで能力の障害、さらには社会的不利益をも軽減することを目的としたリハビリテーション医療で、それに対して給付される制度です。
1.対象者について
18歳以上で身体障害者手帳を持っている方(18歳未満は育成医療となります)。
2.支給される要件
市町村が直接、指定医療機関及び指定医師(身体障害者福祉法第15条)に委託し、その委託先の病院で医療を受けることになります。当院は指定医療機関であり、指定医師もおります。
3.給付の内容
1】診察
2】薬剤費または治療材料
3】医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(更生医療をおこなう上で必要となる治療用装具も含む)
4】居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5】病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6】移送
(必要最低限度であり、家族がおこなったものは含みません)
4.手続き方法
更生医療を利用するには、市町村に申請が必要です。申請前に各市町村窓口にて必要書類をご確認ください。審査後に自己負担額が記載された医療券が発行されます。
>身体障害者手帳
>19条指定医師が記載した診断書(医学的意見書)
>同意書
>調査書
>健康保険証
その他、老人医療受給者は、老人医療受給者証
5.対象疾患(眼科的疾患のみを掲載)
| 障害名 | 原因疾患 | 具体的医療例 |
| 視覚障害 | 角膜混濁 | 角膜移植術 |
| 白内障 | 水晶体摘出術 | |
| 網膜剥離 | 網膜剥離術 | |
| 瞳孔閉鎖 | 虹彩切除術 |
※自己負担金はあります。
■育成医療制度とは
身体に障害があり、確実な治療効果の期待される児に対して、必要な医療の給付を行います。医療費が対象となり世帯階層区分により決定された負担金の徴収を行います。手術による治療が主ですが、治療上必要とする治療用装具費も対象となる場合があります。
1.対象者
>18歳未満
>障害の状態が身体障害者手帳の交付対象となるか、またはそのまま放置すれば、将来身体に障害を残すと認められた児童確実に治療効果(障害状況が軽減・改善)が見込まれる児童
>事故等に起因する外傷性疾患の一時的治療は対象外だが状態が悪化し障害ができた場合の二次的治療は対象となる場合があります
2.支給される要件
市町村が直接、指定医療機関及び指定医師(児童福祉法第20条)に委託し、その委託先の病院で医療を受けることになります。当院は指定医療機関であり、指定医師もおります。
3.給付の内容
1】診察
2】薬剤費または治療材料
3】医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(更生医療をおこなう上で必要となる治療用装具も含む)
4】居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5】病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6】移送
(必要最低限度であり、家族がおこなったものは含みません)
4.手続き方法
>育成医療給付申請書
>育成医療要否意見書
>世帯調書
>市町村課税証明書 および源泉徴収票、確定申告書など
上記の書類と、印鑑、保険証を持参のうえ、市町村窓口をお尋ねください。
5.対象疾患
| 障害名 | 原因疾患 | 具体的医療例 |
| 視覚障害 | 角膜混濁 | 角膜移植術 |
| 白内障 | 水晶体摘出術 | |
| 網膜剥離 | 網膜剥離術 | |
| 瞳孔閉鎖 | 虹彩切除術 |
※原則として保険医療の自己負担分1割負担があります(所得に応じて上限あり)。
高額療養費制度について
高額療養費は、同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が本人の請求に基づいて各公共医療保険から払い戻される制度です。
| 健康保険負担分(7割) | 自己負担分(3割) | |
| 1ヶ月 の自己負担限度額 |
払戻し 金額 |
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(イメージ図)
1.支給される負担額の要件
1】暦月ごとの計算(当月1日〜当月末)
2】同一医療機関ごとの計算で各診療科ごとに別計算
3】同じ医療機関でも外来(通院)と入院は別計算
※過去12ヶ月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた方は、4回目からの自己負担限度額が変わります。
2.高額療養費の対象外となるもの
>入院における差額ベット料、入院中の食事代
>保険診療外
3.申請方法
自己負担限度額を超えて負担している場合に、受診月の3ヵ月後に支給申請に関するハガキが各市町村より届きます。医療機関にて発行された領収証、保険証、印鑑(世帯主)、ハガキ、預金通帳などを健康保険証を発行しているところに持参し申請してください。申請には翌月1日を起算日に2年という期限がありますので、それを過ぎると支給されませんのでご注意ください。
4.健康保険証の発行先について
| 国民健康保険の場合 | 各市町村の国保年金課など |
| 社会保険 | 社会保険事務所 |
| 共済保険・組合保険 | 各事業所 |
※支給条件等、詳細については各健康保険証発行元にお尋ねください。

