小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について |
平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
対象者
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。支給の対象外
一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。また、矯正視力、両眼視機能、眼位などに異常がみられない場合も対象外です。手続き方法
患者様が全額自己負担で「治療用眼鏡等」を購入した後に、下記の書類を加入する健康保険の窓口に提出し、療養費支給申請することによって、患者様負担割合以外の額が国で定めた交付基準の範囲内で保険給付されます。申請に必要な書類
療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口にあります) 眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果 購入した「治療用眼鏡等」の領収書 口座番号と印鑑(届出印)給付される金額については、上限額があります。注)詳細については、保険証発行先にてご確認ください。
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