高額療養費制度について |
高額療養費は、同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が本人の請求に基づいて各公共医療保険から払い戻される制度です。
健康保険負担分(7割) 自己負担分(3割) 1ヶ月の自己負担限度額 払戻し金額(イメージ図)
支給される負担額の要件
暦月ごとの計算(当月1日〜当月末) 同一医療機関ごとの計算で各診療科ごとに別計算 同じ医療機関でも外来(通院)と入院は別計算※過去12ヶ月以内に3回以上の高額療養費の支給を受けた方は、4回目からの自己負担限度額が変わります。高額療養費の対象外となるもの
>入院における差額ベット料、入院中の食事代 >保険診療外申請方法
自己負担限度額を超えて負担している場合に、受診月の3ヵ月後に支給申請に関するハガキが各市町村より届きます。医療機関にて発行された領収証、保険証、印鑑(世帯主)、ハガキ、預金通帳などを健康保険証を発行しているところに持参し申請してください。申請には翌月1日を起算日に2年という期限がありますので、それを過ぎると支給されませんのでご注意ください。 健康保険証の発行先について国民健康保険の場合 | 各市町村の国保年金課など |
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