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更正医療制度とは

身体そのものの機能障害を除去、又は軽減させることで能力の障害、さらには社会的不利益をも軽減することを目的としたリハビリテーション医療で、それに対して給付される制度です。
  1. 対象者について

    18歳以上で身体障害者手帳を持っている方(18歳未満は育成医療となります)。
  2. 支給される要件

    市町村が直接、指定医療機関及び指定医師(身体障害者福祉法第15条)に委託し、その委託先の病院で医療を受けることになります。当院は指定医療機関であり、指定医師もおります。
  3. 給付の内容類

    1. 診察
    2. 薬剤費または治療材料
    3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
      (更生医療をおこなう上で必要となる治療用装具も含む)
    4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    6. 移送
      (必要最低限度であり、家族がおこなったものは含みません)
  4. 手続き方法

    更生医療を利用するには、市町村に申請が必要です。申請前に各市町村窓口にて必要書類をご確認ください。審査後に自己負担額が記載された医療券が発行されます。
    • >身体障害者手帳
    • >19条指定医師が記載した診断書(医学的意見書)
    • >同意書
    • >調査書
    • >健康保険証
    その他、老人医療受給者は、老人医療受給者証
  5. 対象疾患例(眼科的疾患のみを掲載)

白内障 網膜剥離
瞳孔閉鎖 角膜混濁

※自己負担金はあります。

育成医療制度とは

身体に障害があり、確実な治療効果の期待される児に対して、必要な医療の給付を行います。医療費が対象となり世帯階層区分により決定された負担金の徴収を行います。手術による治療が主ですが、治療上必要とする治療用装具費も対象となる場合があります。

  1. 対象者

    • >18歳未満
    • >障害の状態が身体障害者手帳の交付対象となるか、またはそのまま放置すれば、将来身体に障害を残すと認められた児童確実に治療効果(障害状況が軽減・改善)が見込まれる児童
    • >事故等に起因する外傷性疾患の一時的治療は対象外だが状態が悪化し障害ができた場合の二次的治療は対象となる場合があります
  2. 支給される要件

    市町村が直接、指定医療機関及び指定医師(児童福祉法第20条)に委託し、その委託先の病院で医療を受けることになります。当院は指定医療機関であり、指定医師もおります。
  3. 給付の内容

    1. 診察
    2. 薬剤費または治療材料
    3. 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
      (更生医療をおこなう上で必要となる治療用装具も含む)
    4. 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
    5. 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
    6. 移送
      (必要最低限度であり、家族がおこなったものは含みません)
  4. 手続き方法

    更生医療を利用するには、市町村に申請が必要です。申請前に各市町村窓口にて必要書類をご確認ください。審査後に自己負担額が記載された医療券が発行されます。
    • >育成医療給付申請書
    • >育成医療要否意見書
    • >世帯調書
    • >市町村課税証明書 および源泉徴収票、確定申告書など
    上記の書類と、印鑑、保険証を持参のうえ、市町村窓口をお尋ねください。
  5. 対象疾患例

斜視 先天性白内障 瞳孔閉鎖症
眼瞼欠損 眼瞼内反症 眼瞼外反症
眼瞼下垂症 兎眼症 牛眼
角膜白斑 眼球癒着 網膜硝子体出血

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