身体そのものの機能障害を除去、又は軽減させることで能力の障害、さらには社会的不利益をも軽減することを目的としたリハビリテーション医療で、それに対して給付される制度です。
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対象者について
18歳以上で身体障害者手帳を持っている方(18歳未満は育成医療となります)。 -
支給される要件
市町村が直接、指定医療機関及び指定医師(身体障害者福祉法第15条)に委託し、その委託先の病院で医療を受けることになります。当院は指定医療機関であり、指定医師もおります。 -
給付の内容類
- 診察
- 薬剤費または治療材料
- 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(更生医療をおこなう上で必要となる治療用装具も含む) - 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
(必要最低限度であり、家族がおこなったものは含みません)
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手続き方法
更生医療を利用するには、市町村に申請が必要です。申請前に各市町村窓口にて必要書類をご確認ください。審査後に自己負担額が記載された医療券が発行されます。- >身体障害者手帳
- >19条指定医師が記載した診断書(医学的意見書)
- >同意書
- >調査書
- >健康保険証
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対象疾患例(眼科的疾患のみを掲載)
白内障 | 網膜剥離 |
瞳孔閉鎖 | 角膜混濁 |